深川でもAED(自動式体外除細動器)を設置している施設をいくつか見かけるようになりました。一般の人が使えるようになりましたが、設置している施設の職員が使用するためには「普通救命講習」が必要です。そして3年以内に再受講しなければなりません。
AEDの使用は一種の医療行為ですが、一般の人が使用する場合は「反復・継続的に用いる」訳ではないので医師法違反となりません。しかし設置している施設の職員の場合は、「一定の頻度で対応することが期待・想定される」ということで「必要な講習を受けていること」が条件となっています。
その「必要な講習」が「普通救命講習」であり、有効期限が概ね3年となっているようです。(最近はAED操作のみの講習でも良くなっているかもしれません)
私は以前ホール勤務の際に、救急対応と将来のAED設置の必要性を感じ、当時の職員全員で「普通救命講習」を受講しました。実際に舞台で出演者が倒れたことや利用者が具合悪くなったこともあり、尚更必要性を感じていました。
そしてそれから2年半が経ったことから、今回消防署の講習会開催を知り、再受講を申込みました。
みなさんも、ちょっと考えてみてはいかがですか。9月6日開催で定員30人までのようです。詳しくは下記リンクをご覧ください。
参考リンク:消防署の救命講習会の案内
コメント
コメント一覧 (1)
設置された多くの施設で勘違いされているようです。
消防の人曰く、AEDは一連の救命措置の中の一つで、AEDありきではなく、本当の救命のためには心臓マッサージなどの救命措置を及ぼした上でやるべきことだそうです。